「性別」破壊党 規約
(2024/8/28 改訂)
第一章 総則
第一条(名称)
本党は、「性別」破壊党(せいべつはかいとう)と称する。
第二条(本部)
本党は、本部を愛知県に置く。
第三条(目的)
本党は、党基本理念とそれに基づく政策の実現を目的とする。
第二章 党員
第四条(党員)
党目的に賛同する人類あるいは精神存在は、所定の手続きをもって本党の党員となることができる。
第五条(党員の参画)
党員は以下のように党活動に参画するものとする。
①党籍に登録(戸籍名との同一は問わない)され、党員証および党員番号が授与される。
②党内連絡網(主にDiscord)に加入し、全体の方針決定に参加する。
③必要に応じて副集団を作り、幅広い展望を模索する。
④(越境党員を除き)所定の党費を負担する。
第六条(離党)
離党する者は党本部に届け出の上、党員証を破棄することとする。
第三章 執行部
第七条(党首)
本党に、党首をおく。党首は党の最高責任者であり、党務全般を統括する。
第八条(党幹部)
本党に、必要に応じて党幹部をおく。このうち党首に次ぐ者は、党首の死亡やそれに準ずる不能が生じた場合にその職務を代行する。
第四章 特別機関
第九条(顧問)
党首は、必要に応じて顧問をおくことができる。顧問は、党首の諮問に応じて意見具申を行うことができる。
第十条(その他特別機関)
党首は、必要に応じてその他の特別機関をおくことができる。
第五章 党籍
第十一条(適格審査)
党執行部は入党に際し、または入党を承認した後であっても、理念及び規約に照らし不適当であると判断した場合にはその入党を拒否し、または取り消すことができる。
第十二条(名簿)
党員は一つの登録名をもち、党員番号とともに党員名簿(非公開)に記載される。登録名は戸籍名に限らないが、変更の際は本部への届け出を要する。
第十三条(越境党員)
本党は身体改変的性別越境主義の党であり、その生活的実践を志向する当事者に対してはそれらを「越境党員」と定め、一定の特権を与える。「越境党員」の適格判断は、党首に一任される。また「越境党員」に該当しない党員に対しては、便宜的に「一般党員」の呼称を用いる場合がある。
第十四条(越境党員の特権)
越境党員には、以下の特権が与えられる。
①党費が免除される。これは、党理念より、各々の越境当事者はまず第一に自分自身の越境闘争に取り組む必要があるからである。
②党員全体の連絡網とは別に、越境党員のみ参加可能な連絡網が設置される。これは、越境党員は往々にして出生時性別情報等の機密的情報を抱えて潜伏(埋没)生活を送っており、それらを保護する観点からである。
第十五条(処分)
党員において、所定の党費が支払われない場合や党参加の意志が確認できなくなった場合、ほか党是に反すると判断された場合には党首の権限で党籍を抹消するものとする。
第十六条(個人情報)
党員のあらゆる個人情報は党としてこれを秘守し、党員の在籍情報も本人の希望及び必要性なくして開示することはない。ただし、党員本人が「性別」破壊党員であることを自己開示するのは自由である。
第六章 会計及び予算
第十七条(財政)
本党の経費は、党費、寄付金、ほか事業収入等によって賄われる。
第十八条(会計)
本党の会計年度は、毎年1月1日から12月31日までとする。
第十九条(党費)
党員(越境党員を除く)は、別途党執行部の定める所定の党費を党本部に収める。
第二十条(会計倫理)
本党は、現行社会をドラスティックに改変せしめんとする悪の政治結社である。よって、コソコソせず、堂々と、おおっぴらに、あけっぴろげに、目的達成のための政治献金を募りまた使用する。
第七章 事務局
第二十一条(事務局)
本党の事務処理のため事務局を設け、必要に応じて職員をおく。